遺贈によるご寄付
STEP
1
遺贈の意思決定・遺言執行者の決定
財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めください。弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
STEP
2
遺言書の作成
遺言書には一般に「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」があります。寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。
自筆証書遺言は、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットも(全国レガシーギフト協会)。ご遺言が確実に執行されるために、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めしています。
遺留分とは配偶者、子、親など相続人に最低限度保障された相続財産の受取分のことを言います。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。
STEP
3
遺言書保管期間中
遺贈先として東村山市会福祉協議会を指定された旨をお知らせください。
STEP
4
ご逝去~遺言執行者への連絡
遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し、打ち合わせておくとよいでしょう。
STEP
5
遺言書の開示と遺言執行
遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。
STEP
6
領収書を発行
ご寄付の証明として領収書をお送りいたします。
相続財産からのご寄付
STEP
1
相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
STEP
2
東村山市社会福祉協議会へのご連絡と寄付のお手続き
お電話またはお問合せフォームからご連絡ください。振込先口座、および詳しい手続きをご案内致します。
042-394-6333
STEP
3
東村山市社会福祉協議会より領収書の送付
ご寄付の証明として領収書をお送りいたします。
STEP
4
相続税の申告
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、東村山市社会福祉協議会からの領収書を添付してください。
ご香典からのご寄付