社会福祉法第 59 条及び社会福祉法施行規則第 9 条の規定により、社会福祉法人が毎年4月1日現在の状況を6月末までに所轄庁に提出するものです。
財務諸表等電子開示システムで現況報告書等を公開しています。
東村山市社会福祉協議会では、利用者や市民の皆様からいただく苦情やご意見に対し適切に対応するため、下記のとおり苦情解決体制を整備しています。
本会の実施する事業について、苦情やご意見等ございましたら、お申し出ください。
①理事会、評議員会、役員会、監査 ②会員管理 ③財務管理(募金・寄付含)④人事・給与管理 ⑤法務 ⑥連絡調整
①地域福祉活動計画 ②社会福祉法人連絡会 ③高齢者福祉施設連絡会 ④新規独自事業 ⑤広報 ⑥ファンドレイジング
①生活相談事業 ②生活福祉資金貸付事業 ③応急小口資金貸付事業
①移送サービス事業 ②車いす短期貸出事業
①福祉協力員会 ②地域福祉コーディネーター業務 ③ネットワーク活動等
①第1層生活支援コーディネーター業務 ②介護予防大作戦 ③マッチングイベント等
①東村山ボランティアセンター ②福祉教育の推進
①老人クラブ連合会事務局 ②健康長寿のまちづくり推進室業務
①地域包括支援センター基幹型業務 ②認知症コーディネーター業務 ③在宅医療コーディネーター業務
①中部地域包括支援センター業務 ②第2層生活支援コーディネーター業務
①成年後見制度推進事業 ②福祉サービス総合支援事業
①基幹型相談支援業務 ②障がい者の自立支援 ③自立支援協議会事務局 ④手話通訳者派遣事業
①居宅介護支援事業 ②訪問介護事業 ③ガイドヘルパー派遣事業 ④ふれあい事業