社会福祉法人東村山市社会福祉協議会に対するご寄付は、
税制上の優遇措置を受けることができます。(確定申告が必要です)
所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)が受けられます。
所得控除方式
下記の計算式による金額が所得から控除されます。
寄付金合計 - 2000円 = 寄付金控除額
※寄付金合計の上限は、所得額の40%相当額です。
都民税
寄付を行った翌年の1月1日現在に東村山市内にお住まいの方は、翌年の個人都民税から「税額控除」が適用されます。
税額控除(寄付金合計金額 - 2,000円)× 4% = 都民税からの控除額
※控除対象金額上限額…総所得金額等の30%
市民税
寄付を行った翌年の1月1日現在に東村山市内にお住まいの方は、翌年の個人市民税から「税額控除」が適用されます。
税額控除(寄付金合計金額 - 2,000円)× 6% = 市民税からの控除額
※控除対象金額上限額…総所得金額等の30%
所轄税務署にて確定申告を行なってください。(年末調整で申告することはできません)
確定申告の際、本会から受け取られた領収書(税額控除に係る証明書)を添付してください。
法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)× 1/2
詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。