「成年後見制度」とは、認知症、 知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る成年後見人等を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度には、判断能力が不十分になる前に利用できる「任意後見制度」と判断能力が不十分になってから利用できる「法定後見制度」があります。
【任意後見制度】
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ任意後見人に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておく制度です。公証人の作成する公正証書によって、結ぶものとされていますので、公証役場で手続きを行います。
【法定後見制度】
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」(判断能力が不十分な方)、「保佐」(判断能力が著しく不十分な方)、「後見」(判断能力が全くない方)の3つの制度が用意されています。
東村山市社協では、成年後見制度の説明や申立書類の作成に関する相談、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)の後見人等候補者の紹介を行っています。
また東京家庭裁判所のホームページでは、手続きのご案内、申立書類や手引きのダウンロードができます。申立てをお考えの方は、ぜひご覧ください。
裁判所ホームページ 後見サイト 東京家庭裁判所後見センター
※相談は予約制です。事前に電話等でお問合せ<ださい
権利擁護係 042-394-7767