新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付について

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新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付について

生活福祉資金貸し付け制度における支援について

※本資金は、2022(令和4)年9月30日(金)もって 申請受付を終了いたしました。

東京都社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的または継続的に収入が減少した方に向けた緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を実施しています。

<申請書の提出について>

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、郵送での受付とします。
 申請をスムーズに行うためにもご協力をお願いします。

書類をご持参の方は、受付窓口脇の「申請書提出ポスト」へ投函してください。
 (事務所内には書類記入スペースはありません)

<ご相談の方へ>

ご相談のある方は、必ず事前予約をお願いします。

■相談時間
月曜日~金曜日(祝日・休日を除く)
午前9時~午後4時まで
(電話) 042-394-6333/貸付担当
※午後4時以降は、申請受付書類の発送準備を行います。ご協力のほどよろしくお願いします。

※新規申請受付期間が延長になりました(令和4年8月12日 更新)※

・特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の新規申請受付下記期日まで延長されました。
<受付期間> 令和4年9月末日まで
※申し込みが出来るのは、初めて申し込む方です。        
再貸付の申請は、令和3年12月末で受付を終了いたしました。(令和4年1月4日)

申請方法

※申請は、郵送申請にご協力ください。

1)ホームページから申請様式をダウンロード

・申請書他必要な書類への記入

・必要な添付書類を揃える

・郵送(書留等の配達確認ができる方法)により申請する

<様式ダウンロード等、詳細について>

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付のご案内(東京都社会福祉協議会ホームページ)

<申請書送付先>

社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会 生活福祉資金 担当

〒189-0022 東村山市野口町1-25-15

※申請の際は、郵便事故を防ぐため、必ず書類の配達確認ができる送付方法(レターパック、簡易書留など)でご返送ください。書類が受理できない限り、申請手続きを進めることができません。また、書類に不備があると申請手続きを進めることができません。十分な確認をお願いします。

2)1)の方法による申請が難しいご事情のある方

・申請様式一式をお住いの住所にお送りします。下記あてご請求ください。

請求先 生活福祉資金担当 電話042-394-6333

貸付金の種類や対象となる世帯

・詳細については、以下のページをご覧ください。 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々へ(東京都社会福祉協議会ホームページ)

申請を検討中の皆さまへ ~お願い~

※必ずお読みください

1)問い合わせ受付時間

・祝日・休日を除く原則月曜日~金曜日の午前9時~午後4時まで

※午後4時以降は、申請受付書類の発送準備を行います。ご協力のほどよろしくお願いします。

2)申請手続き
・全て郵送でお願いします。

※郵便事故を防ぐため、必ず書類等の配達確認ができる送付方法(レターパック、簡易書留など)でご返送ください。書類が受理できない限り、申請手続きを進めることができません。

※通常の申請方法では申請が難しいご事情のある方に限り、来所相談をお受けしています。来所の際はお手数ですが、事前に電話連絡をお願いします。来所相談の最終受付は午後4時までです。

3)必要な申請書類(添付書類を含む)等をご用意ください

※東京都社会福祉協議会のホームページでご確認ください。ご協力くださいますようお願いします。

■注意■

・ご世帯の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、又は罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所前に必ず、社会福祉協議会 にご連絡ください。

・審査により貸付を行わないことがあります。

・虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸付けた資金を即時返済いただきます。

貸付対象外について

・新型コロナウイルスにより減収と認められない場合(内定取り消しになった場合、就職できない場合等)

・自発的(自らのコロナ感染を避けるため)に休職や離職している場合

・給与遅延等により、減収が今後発生する見込みといった場合で、申請時点で減収確認できない場合

・自己破産手続き中の方

他道府県で今回の「特例貸付」を既に受けている世帯

・生活保護世帯

・世帯内に社協役職員、民生委員・児童委員、公務員がいる世帯

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