※本資金は、2022(令和4)年9月30日(金)もって 申請受付を終了いたしました。
東京都社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的または継続的に収入が減少した方に向けた緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を実施しています。
<申請書の提出について>
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、郵送での受付とします。
申請をスムーズに行うためにもご協力をお願いします。
※書類をご持参の方は、受付窓口脇の「申請書提出ポスト」へ投函してください。
(事務所内には書類記入スペースはありません)
<ご相談の方へ>
ご相談のある方は、必ず事前予約をお願いします。
■相談時間
月曜日~金曜日(祝日・休日を除く)
午前9時~午後4時まで
(電話) 042-394-6333/貸付担当
※午後4時以降は、申請受付書類の発送準備を行います。ご協力のほどよろしくお願いします。
※新規申請受付期間が延長になりました(令和4年8月12日 更新)※
・特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の新規申請受付が下記期日まで延長されました。
<受付期間> 令和4年9月末日まで
※申し込みが出来るのは、初めて申し込む方です。
※再貸付の申請は、令和3年12月末で受付を終了いたしました。(令和4年1月4日)
※申請は、郵送申請にご協力ください。
1)ホームページから申請様式をダウンロード
・申請書他必要な書類への記入
・必要な添付書類を揃える
・郵送(書留等の配達確認ができる方法)により申請する
<様式ダウンロード等、詳細について>
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付のご案内(東京都社会福祉協議会ホームページ)
<申請書送付先>
社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会 生活福祉資金 担当
〒189-0022 東村山市野口町1-25-15
※申請の際は、郵便事故を防ぐため、必ず書類の配達確認ができる送付方法(レターパック、簡易書留など)でご返送ください。書類が受理できない限り、申請手続きを進めることができません。また、書類に不備があると申請手続きを進めることができません。十分な確認をお願いします。
2)1)の方法による申請が難しいご事情のある方
・申請様式一式をお住いの住所にお送りします。下記あてご請求ください。
請求先 生活福祉資金担当 電話042-394-6333
・詳細については、以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々へ(東京都社会福祉協議会ホームページ)
※必ずお読みください
1)問い合わせ受付時間
・祝日・休日を除く原則月曜日~金曜日の午前9時~午後4時まで
※午後4時以降は、申請受付書類の発送準備を行います。ご協力のほどよろしくお願いします。
2)申請手続き
・全て郵送でお願いします。
※郵便事故を防ぐため、必ず書類等の配達確認ができる送付方法(レターパック、簡易書留など)でご返送ください。書類が受理できない限り、申請手続きを進めることができません。
※通常の申請方法では申請が難しいご事情のある方に限り、来所相談をお受けしています。来所の際はお手数ですが、事前に電話連絡をお願いします。来所相談の最終受付は午後4時までです。
3)必要な申請書類(添付書類を含む)等をご用意ください
※東京都社会福祉協議会のホームページでご確認ください。ご協力くださいますようお願いします。
■注意■
・ご世帯の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、又は罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所前に必ず、社会福祉協議会 にご連絡ください。
・審査により貸付を行わないことがあります。
・虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸付けた資金を即時返済いただきます。
・新型コロナウイルスにより減収と認められない場合(内定取り消しになった場合、就職できない場合等)
・自発的(自らのコロナ感染を避けるため)に休職や離職している場合
・給与遅延等により、減収が今後発生する見込みといった場合で、申請時点で減収確認できない場合
・自己破産手続き中の方
他道府県で今回の「特例貸付」を既に受けている世帯
・生活保護世帯
・世帯内に社協役職員、民生委員・児童委員、公務員がいる世帯